電解水の取説コラム

次亜塩素酸水を謳った商品にご注意を!

2020年03月23日

アルコール主流の除菌において最近ではやっと酸性電解水(次亜塩素酸水)が周知されてきたことを嬉しく思います。

アルコール以上の除菌効果を生む電解水ですが、最近ではタイトルのような電解水を謳った商品が世の中に溢れておりますのでご注意ください!

以下、一般社団法人 電解水協会 より転機

主に除菌を目的とした水が市場には数多く流通していますが、中でも成分を次亜塩素酸としたもので、表記等に問題があると思われるものも多数出回っています。以下の点に、ご注意ください。

①食品添加物として認可を受けている次亜塩素酸水は、定義を「塩酸または食塩水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液」となっており、生成方法や規格基準が定められていますが、定義や規格から外れていながらも次亜塩素酸水を表記しているものがありますので、ご注意ください。
(官報 第3378号 厚生労働省告示 第212号)
(官報 号外第96号 厚生労働省告示 第345号)
(食安発0426 第1号)

厚労省による「次亜塩素酸ナトリウムに酸を混和して使用することについて」(食安基発第0825001号)の内容に基づき、添加物に該当しない(電解水)水溶液を食品添加物と記載して販売しているものがありますので、ご注意ください。

③主に殺菌の表記や特定のウイルス名または特定のウイルス名を標榜し、薬機法(旧薬事法)に抵触する可能性があるものがありますので、ご注意ください。
 特定ウイルスを指しての「予防」などは薬事法違反となります!

また、上記の中で次亜塩素酸ナトリウムを混和した水溶液には、化学反応等が懸念されるほかに、「塩素酸」や「臭素酸」が水道法基準の規定値を超えているものがあります。これらは現場で測定する手段もありませんので、取扱いに注意が必要です。

特に、食品添加物指定のものは80ppm以下という基準になっておりますので、200ppmなどについては「食品添加物指定基準」を満たしていないので惑わされないように注意してください。

ppmってなに?という方はこちらをどうぞ!

上記していますが、次亜塩素酸ナトリウムに塩酸などを混ぜ無理やり酸性に寄らせた混合液を次亜塩素酸水と言っている場合もあるようです。

酸性電解水(次亜塩素酸水)は食品添加物の場合は先に述べた方法を、手洗い用やphが6.5などのものは水と微量の精製塩や希塩酸などを電気分解をして作っている点が挙げられ、これは食品添加物ではないので間違いませんように。

次亜塩素酸ナトリウムが食品添加物してだからそれが原料だからOK!ということにはなりませんのでよくよく注意してご購入、ご使用されることをお勧めします!

更に一言アドバイスとしましては、

いくら遮光性のある容器に入れて冷暗所に入れていたとしても失活(効力を失う)は随時されているので、1年以上の効力を謳っている商品も販売店としての意見ですと疑わしいものという認識になります。

あくまで消費期限なので各販売店・メーカーさんが100ppmのものを出して数ヶ月経って60ppmにはなったが希釈が不要になっただけで効力はあるからセーフという考えならば消費期限はその長さになったりするのです。

遮光容器・冷蔵庫などの暗く冷たいところに保存すると持ちはよくなり、逆に30度以上の場所だと活性化するので持ちが悪くなります。

できることなら開封後は早め(1ヶ月くらい)で使い切るか、ランニングコスト を考えると、生成機1台を用意して都度生成という方が経済的です!

弊社では「酸性水プラスNANO」は生成後2ヶ月、開封後は1ヶ月を目安に使っていただいております!

希釈なしですぐに最高の効力で使っていただきたいからこその消費期限かと自負しておりますので、保存用などではなく使う量を使う分だけの考え方を持っていただくと酸性水ファンになってもらえるかと思います!

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